インボイス制度開始に伴う確認事項等

中込雄一

2023年10月1日よりインボイス制度が開始いたします。
制度開始にともない売上関係と経費関係の確認事項等をまとめましたのでご確認ください。

目次

売上関係の確認事項

自社の請求書等 インボイス制度で定められた必要事項の記載 

自社の請求書等に、次の必要事項の記載があるかを確認しましょう。

① 登録番号
② 適用される消費税率ごとの税抜又は税込取引価額
③ 適用される消費税率ごとの消費税額等及び適用税率

  ★ 請求書の記載例

経費関係の確認事項等

1. 仕入先などがインボイス制度に参加しているかの確認

消費税の計算に影響があるため、仕入先などがインボイスに参加しているか否かの確認が必要となります。
仕入先などがインボイス制度に参加していれば特に問題はありません。

2.仕入先などがインボイス制度に参加していない場合の消費税の帳簿処理について
(免税業者からの仕入等)

① インボイス制度に参加していない仕入先などについては、消費税の処理が特殊となります。
  帳簿等の摘要を次のように記帳し、また、JDL会計ソフトの税区は次の番号を入力して下さい。

・帳簿などへの記帳
(イ) 飲食料品以外の場合(10%)  摘要 ××× 税71
(ロ) 飲食料品の場合(8%)     摘要 ××× 税70

・JDL会計ソフトへの入力
(イ) 飲食料品以外の場合(10%)  税区71
(ロ) 飲食料品の場合(8%)     税区70

② 材料費や外注費の明細一覧表についてはインボイス参加業者・不参加業者ごとに分けてその明細を作成することとなります。

3.インボイスの保存が不要となる場合の帳簿への記載事項

① 次のもの等については、インボイスが発行されないことが想定されるため、帳簿に通常の事項に加え、一定の事項の記載することで、今までと同じように消費税の納税額が低く抑えられます。

(イ) 税込3万円未満の鉄道・バス・船舶の旅客運送料金
(ロ) 税込3万円未満の自動販売機による購入
(ハ) 従業員等に支給する通常必要となる出張旅費等(出張旅費・宿泊費・日当など)

② 帳簿へ記載する一定の事項は次のとおりとなります

(イ)と(ハ)の場合・・・帳簿への記載のみの保存で認められる理由
例(イ)「税込3万円未満の鉄道料金」
例(ハ)「通常必要となる出張旅費等」

(ロ)の場合・・・帳簿への記載のみの保存で認められる理由とその所在地      
例(ロ) 「税込3万円未満の自動販売機購入 さいたま市中央区」

この記事を書いた人

中込雄一のアバター 中込雄一 税理士

税理士の中込です。
相続税・贈与税が得意な税理士です。
税理士受験の相続税法の非常勤講師としても活動をしておりました。
また、相続税の税金無料相談を東京税理士会の豊島支部でしておりましたので税の説明には自信があります。
こうみえて昔はV系バンドマンでした。

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