相続税の税務申告・相続税の試算の報酬規定

1.相続税の税務申告の料金について

相続税の税務申告の料金は

基本料金と加算料金の合計

となります。

2.基本料金

遺産の総額が多いほど、財産が多くなり、作業量が増加する傾向にあるため、遺産の総額に基づきその料金を定めています。
基本料金の内容としては、

⑴ 相続財産の評価(不動産・預貯金・その他)

⑵ 相続税の申告書の作成

⑶ 遺産資料の収集支援とスケジュール作成

⑷ 遺産分割の税務面の支援と弁護士、司法書士の紹介

⑸ 不動産の相続登記の支援と司法書士の紹介

となります。

なお、作業量は各々の申告で異なるため、あくまでも目安の金額となります。

基本料金の目安

遺産の総額基本料金(税込)
4,000万円未満220,000円~
6,000万円未満330,000円~
8,000万円未満440,000円~
1億円未満550,000円~
1億円~2億円未満660,000円~880,000円
2億円以上別途見積

基本料金の基礎となる遺産総額はプラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務控除、小規模宅地等の特例、相続税の非課税等の控除を行う前の遺産の総額となります。

3.加算料金

基本料金の他、次の表に該当するごとにその料金が加算されます。

項目加算料金(税込)
相続人が2名以上の場合相続人が1人増えるごとに 基本料金×10%
土地の評価※11評価単位につき 55,000円~
未上場株式の評価※21社につき 165,000円~
その他の財産評価など特殊業務別途見積

※1 権利関係の複雑な土地の評価、不動産鑑定評価など特殊な評価については別途見積となります。
※2 未上場会社が多数の土地等を保有している場合には別途見積となります。
※3相続税の申告に必要な各種書類の取得費用につきましては、実費にてご精算いただきます。
・戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、住民票、不動産全部事項証明書、公図、固定資産税評価証明書、名寄帳など

4.相続税の試算

相続税を予め把握することで、納税のためにどれだけお金が必要なのかを把握できます。

また、一次相続のみならず二次相続に係る相続税を把握することで、相続税の節税が可能となります。

なお、各財産の金額が記載された財産一覧が作成されるため、それら金額等を考慮し事前に財産の承継者を決めることで、ご自身の相続が円満な相続となります。

納税資金の確保、節税、円満な相続を実現するために相続税の試算は重要であると考えます。

相続税の試算料金目安

相続税の試算の料金165,000円~330,000円

※ 相続税の試算に必要な各種書類の取得費用につきましては、実費にてご精算いただきます。
・不動産全部事項証明書、公図、固定資産税評価証明書など