副業を始めたらしなければいけないこと

私は所属税理士の傍ら、資格の大原で非常勤講師をしています。
なのでいわゆる副業での収入があります。

今の世の中って副業ブームだから結構副収入がある人が多いんじゃないかな?
特にサラリーマンやりつつ大家さん等をしている人は結構多そうな気がするよ。

そんなわけで副業の収入があった場合に気を付けなければいけないことを説明してみます。

目次

1 副業で講師などのフリーランスとしての収入がある場合の注意点

副業としての収入なので原則として雑所得になります。
また、収入から経費を差引いて計算した利益に基づき税金を計算するため、収入と経費の記録を残し利益を計算するのが良いと思います。

具体的には、収入は振込先の預金口座から把握し、経費は経費専用のクレジットカードを1枚作り、そのカードの明細から把握するのが効率的ですよ。
今の時代はコンビニでもカードを切れる時代です。
良い時代になりました。

なお、報酬料金の支払調書をもらえればそこに記載された金額で収入が確定しますのでさらに楽ですよ!

2 不動産の賃貸収入などがある場合の注意点

不動産所得として収入から経費を差引いて計算した利益を計算して確定申告をする必要があります。
ただし、物件を購入した年は、物件取得に係る不動産取得税の支払等で損失が生じ、その損失を給与所得と通算して所得税を計算するので、微々たる金額ですが結果として節税になる大家さんが多いです。(土地等を取得する為に要した借入金の利息は通算できないので要注意!!)

また、青色申告の承認を受けている場合には、青色申告特別控除を受けて申告することとなります。
なお、事業的規模(一戸建てなら5棟以上、アパートなら10室以上の賃貸経営をしていること等)の場合には65万円の控除、それ以外の場合には10万円の控除となります。

サラリーマン大家さんが本当に増えたと感じます。

ローンを組んで不動産を購入する場合には税引後のキャッシュフローの予測が大事なので、高い入居率の維持、借入返済の額と減価償却費の額をほぼ同額とする等の工夫が必要ですよね。

3 2か所以上から給与収入がある場合の注意点

年末調整では正確な税額が計算できていませんので、2か所の給与を合算して確定申告する必要があります。
それぞれの勤務先から源泉徴収票を貰って確定申告をしましょう。

この記事を書いた人

中込雄一のアバター 中込雄一 税理士

税理士の中込です。
相続税・贈与税が得意な税理士です。
税理士受験の相続税法の非常勤講師としても活動をしておりました。
また、相続税の税金無料相談を東京税理士会の豊島支部でしておりましたので税の説明には自信があります。
こうみえて昔はV系バンドマンでした。

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