給与所得者の配偶者控除等申告書

日が落ちるのも早くなり、年末調整の季節になりましたね。

つい最近年末調整関係の資料を確認したのですが、給与所得者の配偶者控除等の申告書の記入が非常に複雑になりましたね。

これをサラリーマンの方が記入するのはかなり難しいのではないでしょうか?

自分自身のお給料に基づく給与所得金額等を算定し→配偶者のパート等に基づく給与所得金額等を算定し→控除額を選定する
という作業が必要なのですが思った以上に大変だと思います。

特に所得金額を算定するのが厳しいですよね。

実は国税庁HPに控除額を自動的に計算できるエクセルファイルが公表されていますので、それで効率化するのが吉だと思います。
リンクはこちらになります。

(chromeは相性が悪いようです。私はマイクロソフトの提供しているブラウザで読み込みダウンロードしました。)

手順としては、3手順で配偶者控除額等が計算されます。

全体像とするとこんな感じ※画像をクリックすると大きく表示されます

目次

手順1

まずに「配偶者」欄に配偶者の生年月日を入力。

手順2

次にあなたのお給料の総額の年間見積額を、「合計所得金額の見積額の計算表」欄、あなたの合計所得金額(見積額)の給与所得の収入金額等の個所に入力します。

給与収入のみであれば所得金額を自動的に計算してくれるので非常に便利ですね。

手順3

最後に配偶者のお給料の総額の年間見積額を、「合計所得金額の見積額の計算表」欄、配偶者の合計所得金額(見積額)の給与所得の収入金額等の個所に入力します。

こちらもパートなどの給与収入のみであれば所得金額を自動的に計算してくれるので非常に便利ですね。

控除額

手順1~3の項目を全てを入力すると下段の「控除額の計算」欄の右側で控除額が自動的に算定されます。

なお、配偶者特別控除の対象となる方はこの様になります。

また、適用要件を満たさない場合には次の表示となり、控除額が計算されません。

・本人の見積所得金額が1,000万円超の場合

「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄の右側に1,000万円超の旨が表示され、控除額が計算されません。

・配偶者の見積所得金額が123万円超の場合

「配偶者」欄の右側に123万円超の旨が表示され、控除額が計算されません。


この申告書を見たときは大変そうだなと思いましたが、このエクセルを使えば簡単に計算できますよね。

ぜひ試してみて下さい。

この記事を書いた人

中込雄一のアバター 中込雄一 税理士

税理士の中込です。
相続税・贈与税が得意な税理士です。
税理士受験の相続税法の非常勤講師としても活動をしておりました。
また、相続税の税金無料相談を東京税理士会の豊島支部でしておりましたので税の説明には自信があります。
こうみえて昔はV系バンドマンでした。

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