給与所得に係る所得税の定額減税のまとめ

中込雄一

令和6年6月1日から開始する給与所得に係る所得税の定額減税についてまとめてみました。
参考にしていただけたら幸いです。

目次

1 定額減税とは?

定額減税とは減税により従業員等の給与の手取り額が増える制度
対象となる従業員等は、必ず3万円以上の減税等となり給与の手取り額が増えます。
なお、年調減税で所得税から控除しきれない金額は、給付金として支給される予定です。

2 減税の計算方法

3万×※一定の数=定額減税

  ※一定の数: 『1』 + 『同一生計配偶者』※1 + 『扶養親族』※2
          (※1 居住者である給与年収103万以下の配偶者(専従者を除く)
          (※2 居住者である給与年収103万以下の生計一親族16歳未満を含む)

3 減税方法

R6.6月より月次減税を行い、年末調整で年調減税を行います。

 ⑴ 月次減税

定額減税の仮計算
R6.6月以降に支払われる給与・賞与で受けられる減税
・R6.6.1に在籍する甲欄適用者の居住者が対象者
・R6.6.1時点の情報※に基づき仮計算
 (※ 前年末に扶養等の情報は収集済みの会社がほとんどではないかと思います。
    なお、R6.1.1~5.31までの間に婚姻・出産等でその数に変更があれば、源泉徴収に係る定額減税のための申告書にその旨を記載し、変更後の数で計算)

 ⑵ 年調減税

年末調整で行う定額減税の確定計算
・扶養控除申告書を提出した年末調整の対象者が対象
R6.12.31時点の確定情報に基づき計算

定額減税制度は、月次減税で仮の減税を行い、年末調整で年調減税を行うことにより、定額減税の確定計算となります。(年調減税だけでもよいような気がしないでもないでもないでも・・・・)

4 月次減税の具体例

5 給与明細の記載例

通常の源泉所得税の下段などに定額減税の名称とともに減税額を記載する。

6 月次減税の減税額残の管理

 定額減税の枠を6月の給与で使いきれれば気にする必要はないのですが、
 大抵の方は複数月にわたり月次減税を受けることになるため、経理としては月次減税の減税額残の管理が必要となります。

 具体的な管理方法は次のとおりとなります。 

 ・給与ソフトを使用している→給与ソフトで管理する

 ・給与ソフトを未使用→エクセル等で管理する

・エクセルでの管理例

7 年調減税

 ⑴ 対象者・調整方法・減税額の計算

 ・対象者:扶養控除申告書を提出した年末調整の対象者

 ・調整方法:例年通り年末調整を行い、かつ、定額減税を適用する(年調減税)

 ・減税の計算方法:3万×一定の数=定額減税(一定の数は前記2と同じ)

 ・R6.12.31時点の確定情報に基づき計算する(扶養等に変更があれば変更後で計算

 ⑵ 対象外の人・・・

年末調整の対象とならない人(主たる給与収入が2,000万超の人等)

合計所得金額が1,805万超の人

乙欄適用者等その他一定の人

8 参考(住民税の定額減税)

  減税の計算方法:1万×一定の数=定額減税(一定の数は前記2と同じ) 

  なお、全て役所が計算することとなる。

この記事を書いた人

中込雄一のアバター 中込雄一 税理士

税理士の中込です。
相続税・贈与税が得意な税理士です。
税理士受験の相続税法の非常勤講師としても活動をしておりました。
また、相続税の税金無料相談を東京税理士会の豊島支部でしておりましたので税の説明には自信があります。
こうみえて昔はV系バンドマンでした。

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