交際費等の範囲から除外される飲食費の金額の改正

中込雄一

令和6年4月1日以後に支出する一定の飲食費についての判定金額の改正について解説いたします。

目次

1 改正の内容

その交際費等の範囲から除外される1人当たり5,000円以下の一定の飲食費の判定金額が、1万円以下に引き上げられました。

この改正は令和6年4月1日以後支出する一定の飲食費に適用されます。

なお、判定金額のみの改正となり、その他の内容については変更はありません。

2 一定の飲食費とは

   飲食、その他これに類する行為(飲食等)の為に支出した費用のことで、 法人の役員、従業員、又はこれらの親族等のみに対するものは除かれます。

3 1人当たり1万円以下の判定

   [飲食等の為に支出した金額÷これに参加した者の人数]により判定します。

    また、経理処理について、税抜方式を適用している場合には、税抜金額で判定を行います。

4 適用のための条件

下記の事項を記載した書類の「保存」が必要となります。

① 飲食等のあった日           

② 飲食等の金額、飲食店の名称・所在地   

③ 飲食等に参加した得意先等の名称      

④ 飲食等に参加した人の氏名と人数  

①~②については領収書等に印字されています。
なお、③~④については領収書または帳簿に記入することが必要となります。

この記事を書いた人

中込雄一のアバター 中込雄一 税理士

税理士の中込です。
相続税・贈与税が得意な税理士です。
税理士受験の相続税法の非常勤講師としても活動をしておりました。
また、相続税の税金無料相談を東京税理士会の豊島支部でしておりましたので税の説明には自信があります。
こうみえて昔はV系バンドマンでした。

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